特別控除で税金がかかりませんでした(女性/30代)
夫の転勤に伴い、住んでいた家を売却することになりました。
引越し先では買い替えを希望しているため、売却で手にした分は全て買い替えのための費用にあてようと考えていたのですが、知り合いから不動産を売却すると税金がかかると聞き、焦ってしまいました。
私たちが利用している不動産業者は一括査定サイトで高額査定を出してくれた業者なのですが、税金について相談すると、居住年数や売却価格によって税金控除が適用されるので心配ありませんよ、とのことでした。
実際に家を売却でき、わずかですが利益も出て税金がいくらぐらいかかるのかビクビクしていましたが、
特別控除が適用されたために所得税がかかることもなく、利益分を全て住まいの買い替え費用にあてることができました。
初めての不動産売却だったので知らないことも多く、不安が絶えませんでしたが、
経験豊富な業者のアドバイスのおかげで、なんとかトラブルなく乗り切ることができました。
口コミ人気No1の不動産一括査定サイト
イエウール
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よくある質問
不動産を売却する時には、税金がかかるケースとかからないケースがあると聞きました。
どのような時に税金がかかるのでしょうか?
不動産の売却では、多くの場合、特別控除が適用されるので、結果的に税金がかからないことが多くなります。税金がかかるケースは、不動産を売却したことによって利益が出た場合で、その利益から仲介手数料や経費などを差し引いた利益に、住民税と所得税がかかります。しかし、利益が3000万円以内の場合には税金控除されるので、課税対象となりません。
不動産を売却した時には、それまでの居住年数によって税率が変わるのでしょうか?
変わります。売却した時点で、所有期間が5年以下の場合には、所得税が3%、住民税が9%となり、5年を超える場合には所得税は15%、住民税は5%となります。5年の計算については、売却した年の1月1日時点での判断となるので注意してください。
不動産の売却でかかる印紙税とは何でしょうか?また、いくらぐらいかかるのですか?
印紙税とは、不動産の売買契約書に貼る収入印紙のことで、売却価格によってその税額が異なります。売却価格が1000万円以下なら印紙税は1万円、5000万円以下なら15000円、1億円以下なら45000円、5億円以下の場合には8万円と決められています。
不動産を売却して損失が出た場合には、どのような税金控除があるのでしょうか?
損失が出た場合には、所得税や住民税は発生しないだけでなく、出た損失を翌3年間にわたって繰越計上することができます。つまり、損失が出た場合には、翌3年間にわたって給料から天引きされている税金をある程度還付してもらうことができることになります。
不動産の売却で税金を支払う場合には、いつどのように払うのでしょうか?
税金の支払いは、売却した翌年となり、所得税と住民税に関して納付書が送付されます。所得税は2月から3月にかけて、住民税の場合には5月ぐらいに納付書が郵便で送付されてきます。売買契約を完結した時に税金も支払っていると思っている人が多いのですが、翌年に請求されるので、かかる税金分は使ってしまわないように注意しましょう。ちなみに、居住年数や譲渡所得の金額によっては特別控除が適用されて税金がかからないケースも多いので、売却の際に確認しておくと良いでしょう。